裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)878

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和41年7月13日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻6号609頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年3月16日

判示事項

起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮することと憲法第三一条第三九条

裁判要旨

起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。

参照法条

憲法31条,憲法38条3項,憲法39条,刑訴法317条,刑訴法319条2項,刑訴法319条3項

全文

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