裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1790

事件名

昭和三六年広島県条例第一三号集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例違反

裁判年月日

昭和45年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻7号434頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年5月29日

判示事項

昭和三六年広島県条例第一三号集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例四条にいう「屋外の公共の場所」の意義

裁判要旨

昭和三六年広島県条例第一三号集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例四条にいう「屋外の公共の場所」とは、そこにおいて集団示威運動等が行なわれると、公共の安全と秩序に対し危険が及ぶおそれのあるような、道路、公園、広場にも比すべき場所、すなわち、現実に一般に開放され、不特定多数の人が自由に出入し、利用できる場所を指すものと解すべきであつて、一般公衆の使用に供することを、本来のもしくは直接の目的として設けられた場所であることを要しないし、また、その場所が、官公庁の用に供され、官公庁の庁舎および構内管理権の及ぶ公用の場所であることも、同条にいう「公共の場所」であるとすることの妨げとなるものではない。

参照法条

集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例(昭和36年広島県条例13号)1条,集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例(昭和36年広島県条例13号)2条,集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例(昭和36年広島県条例13号)4条,集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例(昭和36年広島県条例13号)14条1号

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