裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1858

事件名

名誉毀損、公職選挙法違反

裁判年月日

昭和44年2月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻2号83頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年6月29日

判示事項

公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)二二五条二号にいう「偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害する」行為の意義

裁判要旨

公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)二二五条二号にいう「偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害する」行為とは、選挙運動およぴ投票に関する行為それ自体を直接妨害するような行為をいい、単に選挙人の候補者に対する判断の自由を妨げるだけの行為は、これにあたらない。

参照法条

公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)225条2号

全文

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