裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1988

事件名

弁護士法違反、同教唆、恐喝、窃盗

裁判年月日

昭和43年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻13号1625頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年6月14日

判示事項

弁護士法第七二条違反の罪の教唆犯が成立しないとされた事例

裁判要旨

弁護士でない者に、自己の法律事件の示談解決を依頼し、これに報酬を与えもしくは与えることを約束しても、弁護士法第七二条違反の罪の教唆犯は成立しないものと解すべきである。

参照法条

弁護士法72条,弁護士法77条,刑法61条1項

全文

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