裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)211

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和43年7月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻7号813頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年12月20日

判示事項

一 道路交通法第四二条の徐行義務と同法第三六条による優先通行権との関係 二 車両等の進路と交差する道路のほうに一時停止の標識があつても同法第四二条の徐行義務は免除されないとされた事例

裁判要旨

一 車両等が、道路交通法第四二条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進路が同法第三六条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度にまで減速する義務があるとは解されない。 二 車両等が右のような交差点に進入しようとする場合において、その進路が幅員のあまり広くない道路で、これと交差する道路の幅員もほぼ等しいようなときには、交差する道路のほうに、同法第四三条による一時停止の標識があつても、同法第四二条の徐行義務は免除されないものと解すべきである。

参照法条

道路交通法2条20号,道路交通法36条,道路交通法43条,道路交通法119条1項2号,道路交通法42条

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