裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)2759

事件名

漁業法違反

裁判年月日

昭和46年4月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻3号492頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年11月6日

判示事項

一 北海道海地先海面において漁業法六六条一項が適用される漁業の範囲 二 漁業法一三八条六号の趣旨 三 国後島ハツチヤウス鼻西沖合約二・五海里付近の海域において日本国民が漁業法六六条一項に掲げる漁業を営むことと同法六六条一項一三八条六号の適用

裁判要旨

一 北海道地先海面に関しては、漁業法六六条一項は、北海道地先に面であって漁業法および同法に基づく北海道漁業調整規則の目的である漁業秩序の確立のための漁業取締りその他漁業調整を必要とする範囲の、わが国領海における漁業および公海における日本国民の漁業のほか、これらのわが国領海および公海と連接して一体をなす外国の領海における日本国民の漁業にも適用される。 二 漁業法一三八条六号は、わが国領海における同法六六条一項違反の行為のほか、公海およびこれらと連接して一体をなす外国の領海において日本国民がした同法六六条一項違反の行為(国外犯)をも処罰する旨を定めたものである。 三 漁業法六六条一項により日本国民が国後島ハツチヤウス鼻西沖合約二・五海里付近の海域において同条に掲げる漁業を営むことは禁止され、これに違反した者は、同法一三八条六号による処罰を免れない。

参照法条

漁業法66条1項,漁業138条6号,北海道海面漁業調整規則前文,北海道海面漁業調整規則1条

全文

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