裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)1070

事件名

強盗、私文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

昭和46年6月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻4号567頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年4月16日

判示事項

暴行と致死の結果との間の因果関係

裁判要旨

致死の原因たる暴行は、必ずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に高度の病変があつたため、これとあいまつて死亡の結果を生じた場合であつても、右暴行による致死の罪の成立を妨げない。

参照法条

刑法240条,刑訴法405条2号

全文

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