裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(あ)682

事件名

業務上過失致死、業務上過失傷害

裁判年月日

昭和47年11月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第26巻9号538頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年2月29日

判示事項

右折車両の運転者に右折方法の違反がある場合における後方安全確認義務

裁判要旨

交差点を右折するため、中央線に沿つて適式な右折合図をしながら右折を始めようとする車両の運転者としては、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)三四条二項に違反して交差点手前約六米の地点から右折を開始したとしても、それが、右規定に従つた右折方法に比し、後続車との衝突の危険を一層増大させるものでない場合には、対向車線内において自車の右側を高速で追い越す後続車のあることを予期し、または容易に予期しえた特段の事情がないかぎり、より周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当である。

参照法条

刑法211条,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)28条,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)34条

全文

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