裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(あ)1271

事件名

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日

昭和53年7月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第32巻5号1011頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和52年6月24日

判示事項

一 検察官が被告人の利益のために控訴をした事件と刑訴法四〇二条にいう「被告人のため控訴をした事件」 二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条一項違反の罪が反覆累行された場合の罪数

裁判要旨

一 検察官が控訴をした事件は、たとえその申立理由が被告人に利益なものである場合であつても、刑訴法四〇二条にいう「被告人のため控訴をした事件」にあたらない。 二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条一項違反の罪が反復累行された場合には、特段の事情のない限り、個々の契約又は受領ごとに一罪が成立する。

参照法条

刑訴法402条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律5条1項,刑法45条

全文

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