裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(も)1

事件名

刑事補償

裁判年月日

昭和59年11月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第38巻11号3008頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

一 併合罪の各一部につき第一審、控訴審及び上告審において順次無罪の判決があつた場合の刑事補償請求の期間 二 併合罪の各一部につき第一審、控訴審及び上告審において順次無罪の判決があつた場合の刑事補償の管轄裁判所

裁判要旨

一 併合罪として起訴された事実中、甲事実につき第一審において、乙事実につき控訴審において、丙事実につき上告審において、順次無罪の判決があり、それぞれ当該審級で確定し、かつ、請求人に対する拘禁がすべて右全事実によるものと認められる場合の刑事補償請求の期間は、右全事実の関係で、上告審判決が確定した日から起算すべきである。 二 併合罪として起訴された事実中、甲事実につき第一審において、乙事実につき控訴審において、丙事実につき上告審において、順次無罪の判決があり、それぞれ当該審級で確定し、かつ、請求人に対する拘禁がすべて右全事実によるものと認められる場合の刑事補償の管轄裁判所は、右全事実の関係で、上告裁判所と解すべきである。

参照法条

刑事補償法1条1項,刑事補償法3条2号,刑事補償法6条,刑事補償法7条

全文

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