裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)99

事件名

物品税賦課処分取消請求

裁判年月日

昭和47年5月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻4号637頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行コ)35

原審裁判年月日

昭和40年8月31日

判示事項

一、旧物品税法(昭和一五年法律第四〇号)一八条三項にいう「犯人」の範囲 二、関税法(昭和四一年法律第三六号による改正前のもの)一一八条による犯罪貨物の没収または追徴と旧物品税法(昭和一五年法律第四〇号)一八条三項による物品税の賦課・徴収の許否

裁判要旨

一、旧物品税法(昭和一五年法律第四〇号)一八条三項により物品税を徴収される「犯人」とは、法人を含み、かつ、刑事裁判により有罪が確定した者に限られないと解すべきである。 二、関税法(昭和四一年法律第三六号による改正前のもの)一一八条により犯罪貨物が没収され、または没収に代わる追徴金が納付された場合には、右犯罪貨物につき、泊物品税法(昭和一五年法律第四〇号)一八条三項により物品税を賦課・徴収することはできない。

参照法条

旧物品税法(昭和15年法律第40号)18条3項,旧物品税法(昭和15年法律第40号)22条,関税法(昭和41年法律第36号による改正前のもの)118条1項,関税法(昭和41年法律第36号による改正前のもの)118条2項

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