裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1306

事件名

雇用契約上の権利を有することの確認請求

裁判年月日

昭和46年6月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻4号516頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1049

原審裁判年月日

昭和41年9月16日

判示事項

第三者の強要による解雇と不当労働行為の成否

裁判要旨

甲の被用者である乙につき、第三者丙が乙の正当な組合活動を嫌忌してこれを解雇することを甲に要求し、甲が丙の意図を認識しながら乙を解雇したときは、その解雇が、甲において、丙の要求を容れて乙を解雇しなければ自己の営業の続行が不可能になるとの判断のもとに、右要求を不当なものとしながら、やむなくしたものであつても、甲に不当労働行為をする意思がなかつたとはいえず、その解雇は不当労働行為を構成するものというべきである。

参照法条

労働組合法7条

全文

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