裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)815

事件名

預金返還請求

裁判年月日

昭和48年3月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第27巻2号376頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)214

原審裁判年月日

昭和41年5月4日

判示事項

銀行が無記名定期預金の預金者と認定した者に対して貸付をした場合における貸付債権をもつてする相殺と民法四七八条の類推適用

裁判要旨

銀行が、無記名定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定し、この者に対し、右預金と相殺する予定のもとに貸付をし、その後右の相殺をするときには、民法四七八条の類推適用がある。

参照法条

民法478条

全文

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