裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)851

事件名

債権存在確認請求

裁判年月日

昭和44年12月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻12号頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1461

原審裁判年月日

昭和43年4月26日

判示事項

会社更生法一三八条一項後段の規定によつて調査することとなつた更生債権または更生担保権と届出期間の徒過を事由とする異議の許否

裁判要旨

更生債権または更生担保権の届出が届出期間経過後になされ、しかも、会社更生法一二七条所定の要件をそなえないものであつても、管財人、更生債権者、更生担保権者および株主に異議がなく、調査の一般期日においてその調査をすることとなつた以上、前記の期間の徒過を事由とする異議は許されない。

参照法条

会社更生法127条,会社更生法138条1項,会社更生法143条

全文

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