裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1134

事件名

詐害行為取消等請求

裁判年月日

昭和46年7月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻5号779頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)274

原審裁判年月日

昭和44年8月27日

判示事項

未登記抵当権者に対する担保不動産の売却と否認権の行使

裁判要旨

抵当権の設定を受けた債権者がその登記を経由していない場合には、右抵当権設定をもつて破産債権者に対抗することができず、破産者が、右抵当債権者と通謀して、同人だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもとに、その唯一の資産たる担保不動産を、売買代金債権と被担保債権とを相殺する約定で売却したときは、右売買は、否認権行使の対象となる。

参照法条

破産法72条1号,民法177条

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