裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1135

事件名

転付金請求

裁判年月日

昭和48年10月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第27巻9号1258頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)1436

原審裁判年月日

昭和44年8月5日

判示事項

商法五〇四条但書に基づき相手方が債権者として本人または代理人を選択しうる場合における本人の請求と代理人の債権についての消滅時効の中断

裁判要旨

代理人がした商行為による債権につき本人が提起した債権請求訴訟の係属中に、相手方が商法五〇四条但書に基づき債権者として代理人を選択したときは、本人の請求は、右訴訟が係属している間代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を及ぼすものと解するのが相当である。

参照法条

商法504条,商法522条,民法147条,民法148条,民法153条

全文

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