裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)210

事件名

土地建物明渡請求再審

裁判年月日

昭和47年5月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻4号826頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ム)1

原審裁判年月日

昭和43年12月21日

判示事項

一、民訴法四二〇条一項六号または七号に基づく再審の訴と同項但書 二、民訴法四二〇条二項後段の再審の要件が具備されたと認められた事例 三、牽連犯の公訴時効 四、民訴法四二〇条一項六号または七号に基づく再審の訴と同法四二四条四項

裁判要旨

一、民訴法四二〇条一項六号または七号を再審事由とする再審の訴が同条一項但書により許されないのは、再審原告が、再審の訴の対象となつた判決に対する上訴により、右再審事由のほか、同条二項の要件を主張したか、または右要件の存在を知りながらこれを主張しなかつた場合に限られる。 二、偽造された文書が判決の証拠となつた場合において、右偽造自体につき有罪の判決がなされていなくとも、それと科刑上一罪の関係にある公正証書原本不実記載・同行使の罪に対し有罪判決が確定したときは、右文書偽造行為につき、民訴法四二〇条二項後段の再審の要件が具備されるに至つたものと解すべきである。 三、牽連犯において、目的行為がその手段行為に対する時効期間の満了前に実行されたときは、両者の公訴時効は、不可分的に、最も重い刑を標準に最終行為の時より起算すべきである。 四、再審の訴が民訴法四二〇条一項六号または七号に基づいて提起された場合において、同条二項の要件が判決確定後に具備されたときは、同法四二四条四項にいう「再審ノ事由カ判決確定後ニ生シタルトキ」にあたると解すべきである。

参照法条

民訴法420条1項6号,民訴法420条1項7号,民訴法420条1項但書,民訴法420条2項,民訴法424条3項4項,刑法54条1項後段,刑訴法250条,刑訴法253条1項

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