裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和44(オ)321
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和47年3月2日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第26巻2号183頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)1613
- 原審裁判年月日
昭和43年11月29日
- 判示事項
営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合と商法二六条の類推適用
- 裁判要旨
営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合には、商法二六条の類推適用により、右会社は、出資者の営業によつて生じた債務につき、出資者とならんで弁済の責に任ずべきものと解するのが相当である。
- 参照法条
商法26条,商法168条,商法172条
- 全文