裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)321

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和47年3月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻2号183頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1613

原審裁判年月日

昭和43年11月29日

判示事項

営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合と商法二六条の類推適用

裁判要旨

営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合には、商法二六条の類推適用により、右会社は、出資者の営業によつて生じた債務につき、出資者とならんで弁済の責に任ずべきものと解するのが相当である。

参照法条

商法26条,商法168条,商法172条

全文

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