裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)743

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和46年6月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第25巻4号566頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)341

原審裁判年月日

昭和44年4月30日

判示事項

被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害にあたるとされた事例

裁判要旨

すし屋の店員二名が、使用者所有の自動車を運転し、またはこれに同乗して、出前に行く途中、右自動車の方向指示器を点燈したまま直進したため、これと衝突しそうになつた他の自動車の運転者と口論になり、そのあげく同人に対し暴行を加えて負傷させた場合、これによつて同人の被つた損害は、被用者が事業の執行につき加えた損害にあたるというべきである。

参照法条

民法715条

全文

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