裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和45(オ)969
- 事件名
土地賃借権不存在確認等請求
- 裁判年月日
昭和47年9月7日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第26巻7号1301頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審事件番号
昭和43(ネ)43
- 原審裁判年月日
昭和45年7月20日
- 判示事項
管財人を被告とすべきであるのに更生会社を被告として訴が提起されたのちに更生会社の取締役に会社更生法二一一条三項または同法二四八条の二第一項所定の授権がなされた場合と訴の適否
- 裁判要旨
会社更生法等の一部を改正する法律(昭和四二年法律第八八号)施行前に管財人を被告とすべきであるのに誤つて更生会社を被告として提起された訴であつても、右法律施行ののち更生会社の取締役に会社更生法二一一条三項または同法二四八条の二第一項所定の授権がなされた場合には、その訴は、正当な当事者を相手方とした適法な訴となるものと解すべきである。
- 参照法条
会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)96条,会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)96条2項,会社更生法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第88号)附則2項,会社更生法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第88号)附則3項,民訴法45条
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