裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ツ)36

事件名

法人税更正処分等取消請求

裁判年月日

昭和49年4月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻3号405頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和42(行コ)27

原審裁判年月日

昭和44年12月16日

判示事項

一、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書に附記すべき理由の程度 二、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の附記理由の不備と再調査決定又は審査決定による瑕疵の治癒

裁判要旨

一、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分の通知書には、右取消が同条入項各号のいずれによるものであるかを附記するのみでは足りず、取消の基因となつた事実をも処分の相手方において具体的に知りうる程度に特定して摘示しなければならない。 二、旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)二五条九項による青色申告書提出承認取消処分における附記理由不備の瑕疵は、同処分に対する再調査決定又は審査決定において処分の具体的根拠が示されたとしても、治癒されないと解すべきである。

参照法条

旧法人税法(昭和22年法律第28号)25条8項,旧法人税法(昭和22年法律第28号)25条9項

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