裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)209

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和47年2月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻1号17頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)650

原審裁判年月日

昭和45年12月10日

判示事項

手形の振出が法人のためにされたものであるとも代表者個人のためにされたものであるとも解しうる場合における法律関係

裁判要旨

手形上の記載からは、手形の振出が法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解しうる場合には、手形所持人は、法人および代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができ、他方、請求を受けた者は、その振出が真実いずれの趣旨でされたかを知つていた直接の相手方に対しては、その旨の人的抗弁を主張することができる。

参照法条

手形法8条,手形法17条,手形法75条

全文

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