裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)474

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和47年9月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻7号1289頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)696

原審裁判年月日

昭和46年1月28日

判示事項

一、上告審と無権代理人の訴訟行為の追認 二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の上訴権限

裁判要旨

一、権限のある代理人は、上告審において、上告審および控訴審における無権代理人の訴訟行為を追認することができる。 二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、民法二八条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起し、その控訴を不適法として却下した第二審判決に対し上告を提起する権限を有する。

参照法条

民訴法50条,民訴法54条,民訴法87条,民訴法395条2項,民法28条,民法103条

全文

全文

ページ上部に戻る