裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)766

事件名

立替金請求

裁判年月日

昭和47年1月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻1号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)598

原審裁判年月日

昭和46年5月2日

判示事項

不動産の固定資産税を課せられて納付した登記簿上の所有名義人の真の所有者に対する不当利得返還請求権の成否

裁判要旨

真実は不動産の所有者でない者が、登記簿上その所有者として登記されているために、右不動産に対する固定資産税を課せられ、これを納付した場合には、右所有名義人は、真の所有者に対し、不当利得として、右納付税額に相当する金員の返還を請求することができる。

参照法条

地方税法343条,民法703条

全文

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