裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)210

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和48年2月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第27巻1号149頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)135

原審裁判年月日

昭和46年11月18日

判示事項

公正証書に関する請求異議訴訟における債権者の応訴が当該債権の消滅時効を中断しない場合

裁判要旨

公正証書に関する請求異議訴訟において、債権者が応訴して債権の存在を主張した場合でも、右証書の作成嘱託についての代表権欠缺を理由に請求が認容され、その債権の存否が判断されなかつたときは、右債権につき、裁判上の請求に準ずる消滅時効中断の効力は生じない。

参照法条

民法147条1号,民法149条

全文

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