裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)157

事件名

減額請求

裁判年月日

昭和48年7月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第27巻7号785頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)202

原審裁判年月日

昭和47年11月30日

判示事項

買主において売主を知ることができない場合における民法五六四条所定の期間の起算点

裁判要旨

民法五六五条によつて準用される同法五六四条所定の期間は、善意の買主が、売買目的物の数量の不足を知つたが、その責に帰すべきでない事由により売主を知ることができなかつた場合には、売主を知つた時から起算すべきである。

参照法条

民法564条,民法565条

全文

全文

ページ上部に戻る