裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)531

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和48年12月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第27巻11号1529頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)1034

原審裁判年月日

昭和48年2月28日

判示事項

会社から貸金の返還を求められた取締役と商法二六五条違反の主張

裁判要旨

会社が取締役に貸し付けた金員の返還を求めた場合に、その取締役は、商法二六五条違反を理由として右貸付けの無効を主張することができない。

参照法条

商法265条

全文

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