裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)558

事件名

売買代金、同反訴請求

裁判年月日

昭和50年2月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第29巻2号168頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和43(ネ)41

原審裁判年月日

昭和48年3月19日

判示事項

買主が売主に対し民法五七〇条に基づく損害賠償の請求をするとともに該請求権を自働債権とする相殺の意思表示をしたものと解された事例

裁判要旨

単価を六五円とする穀用かますの売買契約において引き渡された一二万八一〇〇枚につき、買主が売主にあてて、右かますに欠陥があることを具体的に指摘したうえ、穀用かますとしての商品価値が認められず、一枚当り二〇円、数量一二万八一〇〇枚、この代金二五六万二〇〇〇円としての減価採用で精算させていただく等判示のような記載のある書面を送付したときは、特別の事情がないかぎり、買主は、売主に対し、受領物の瑕疵に基づく損害賠償の請求をするとともに、該請求権を自働債権とし売買代金債権を受働債権とする相殺の意思表示をしたものと解すべきである。

参照法条

民法91条,民法506条1項,民法566条,民法570条

全文

全文

ページ上部に戻る