裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)766

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和49年4月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻3号527頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)285

原審裁判年月日

昭和48年4月26日

判示事項

土地賃貸借の合意解除が地上建物の賃借人に対抗できるとされた事例

裁判要旨

土地賃貸借が合意解除された当時、地上建物につき土地賃借人と合資会社との間に賃貸借が締結されていた場合においても、右会社は土地賃借人が従前同建物で経営していた事業を自己が代表者となつて会社組織にしたものにすぎず、かつ、右解除の際、土地賃借人が会社設立について言及しなかつたため土地賃貸人が右の事実を全く知らなかつたなど判示のような特別の事情があるときは、土地賃貸人は当該合意解除をもつて右会社に対抗することができる。

参照法条

民法545条1項,民法601条

全文

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