裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)1125

事件名

仲裁手続不許請求

裁判年月日

昭和50年7月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第29巻6号1061頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)103

原審裁判年月日

昭和49年7月18日

判示事項

一、設立中の会社のためにその発起人が第三者と締結した契約上の権利義務を会社が取得することの能否及び取得の要件についての準拠法 二、主たる契約の瑕疵と仲裁契約の効力

裁判要旨

一、株式会社の設立発起人が将来設立する会社の営業準備のため第三者と契約を締結した場合、会社がその設立後に右契約上の権利義務を取得しうるか、その要件いかんについての準拠法は、右会社の従属法と解すべきである。 二、仲裁契約の効力は、当事者間に特段の合意のないかぎり、主たる契約の成立に瑕疵があつても、これによつて影響を受けない。

参照法条

法例3条1項,民訴法786条

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