裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ツ)127

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和58年7月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第37巻6号849頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和51(行コ)20

原審裁判年月日

昭和52年9月21日

判示事項

地方自治法二四二条一項にいう違法な公金の支出にあたるとされた事例

裁判要旨

森林組合の組合長理事を兼ねる町長が、専ら森林組合の事務に従事させることを予定して町職員に採用したうえ森林組合に出向させた者に対し、七年余にわたつて町予算から総額七九六万余円の給与を支払つたが、同人は、その間、町長の指揮監督を受けることなく、森林組合の事務所で専ら森林組合の事務に従事し、町の事務を行つたことはないなど、判示の事実関係のもとにおいては、同町長は、右給与を支払うことにより違法に町の公金を支医したものというべきである。

参照法条

地方自治法204条の2,地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項

全文

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