裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)492

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和59年1月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第38巻2号53頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)368

原審裁判年月日

昭和52年12月20日

判示事項

一 河川管理についての瑕疵の有無の判断基準 二 改修計画に基づいて改修中の河川と河川管理の瑕疵の有無

裁判要旨

一 河川の管理についての瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模発生の頻度、発生原因、被害の性質降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し、河川管理における財政的、技術的及び社会的諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきである。 二 改修計画に基づいて現に改修中である河川については、右計画が、全体として、過去の水害の発生状況その他諸般の事情を総合的に考慮し、河川管理の一般水準及び社会通念に照らして、格別不合理なものと認められないときは、その後の事情の変動により未改修部分につき水害発生の危険性が特に顕著となり、早期の改修工事を施行しなければならないと認めるべき特段の事由が生じない限り、当該河川の管理に瑕疵があるということはできない。

参照法条

国家賠償法2条1項

全文

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