裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ツ)14

事件名

行政処分取消

裁判年月日

昭和58年9月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第37巻7号993頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和51(行コ)2

原審裁判年月日

昭和54年11月21日

判示事項

郵政事業職員の年次有給休暇のうち所属長が年度の初頭に職員の請求により各人別に決定した休暇付与計画による休暇についての年度の途中における時季変更権行使の要件

裁判要旨

郵政事業に勤務する職員の年次有給休暇のうち、所属長が年度の初頭において職員の請求により業務の繁閑等をしんしゃくして各人別に決定した休暇付与計画による休暇についての年度の途中における時季変更権の行使は、計画決定時には予測できなかつた事態発生の可能性が生じた場合において、かつ、右事態発生の予測が可能になつてから合理的期間内に限り、許される。

参照法条

労働基準法39条3項

全文

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