裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)164

事件名

不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加

裁判年月日

平成元年6月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第43巻6号385頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)817

原審裁判年月日

昭和56年7月7日

判示事項

一 国が行う私法上の行為と憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」 二 私法上の行為と憲法九条の適用 三 憲法九条と民法九〇条にいう「公ノ秩序」との関係

裁判要旨

一 国が行う私法上の行為は、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には当たらない。 二 私法上の行為には憲法九条は直接適用されるものではない。 三 憲法九条の宣明する国家の統治活動に対する規範は、そのままの内容で民法九〇条にいう「公ノ秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはなく、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によつて相対化され、「公ノ秩序」の内容の一部を形成する。

参照法条

憲法9条,憲法98条1項,民法90条

全文

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