裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)246

事件名

製作物供給残金

裁判年月日

昭和61年4月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第40巻3号541頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)127

原審裁判年月日

昭和56年11月17日

判示事項

和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない相殺と和議手続から移行した破産手続におけるその効力の有無

裁判要旨

和議債権者が債務者に対して負担する債務を受働債権としてする相殺が和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない場合は、和議手続から移行した破産手続において、右債務負担の原因が破産宣告の時より一年前に生じたことになるときであつても、右相殺は効力を有しない。

参照法条

和議法5条,和議法6条,和議法9条1項,和議法10条,破産法98条,破産法104条2号

全文

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