裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1289

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

昭和59年4月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第38巻6号610頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)1667

原審裁判年月日

昭和58年7月19日

判示事項

更新料の支払義務の不履行を理由として土地賃貸借契約の解除が認められた事例

裁判要旨

建物の所有を目的とする土地の賃借権の存続期間の満了にあたり賃借人が賃貸人に更新料の支払を約しながらこれを履行しなかつた場合において、右更新料が、将来の賃料の一部、借地法四条一項及び六条所定の更新についての異議権放棄の対価並びに賃借人の従前の債務不履行行為についての紛争の解決金としての性質を有する等判示のような事実関係があるときは、賃貸人は、更新料の支払義務の不履行を理由として、更新されたのちの賃貸借契約を解除することができる。

参照法条

借地法4条1項,借地法6条,民法541条

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