裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(オ)857

事件名

賃貸借契約解除請求事件

裁判年月日

昭和63年2月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第42巻2号93頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和59(ネ)1

原審裁判年月日

昭和61年4月21日

判示事項

抵当権者に対抗することができない農地の賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすときと民法三九五条但書の準用による賃貸借の解除請求

裁判要旨

抵当権者に対抗することができない農地の賃貸借であつても、所轄農業委員会等により当該賃借人以外の者に競買適格証明書を交付しない取扱いがされているため競買申出人が右賃借人に限定され、その結果、抵当権者に損害を及ぼすときに限り、抵当権者は、民法三九五条但書の準用により右賃貸借の解除を請求することができる。

参照法条

民法395条,農地法3条2項1号(昭和54年法律第5号による改正前のもの)

全文

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