裁判例結果詳細

事件番号

平成11(受)1519

事件名

約定金,寄託金返還請求事件

裁判年月日

平成15年4月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第57巻4号366頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成10(ネ)3601

原審裁判年月日

平成11年9月29日

判示事項

1 法律行為が公序に反することを目的とするものであるかどうかを判断する基準時 2 証券取引法42条の2第1項3号が平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づく履行の請求をも禁止していることと憲法29条

裁判要旨

1 法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは,法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきである。 2 証券取引法42条の2第1項3号が,平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づいてその履行を請求する場合を含め,顧客等に対する損失補てんや利益追加のための財産上の利益の提供を禁止していることは,憲法29条に違反しない。

参照法条

民法90条,憲法29条,証券取引法42条の2第1項3号

全文

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