裁判例結果詳細

事件番号

平成14(受)1656

事件名

損害賠償等請求事件

裁判年月日

平成15年9月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第57巻8号973頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成13(ネ)5999

原審裁判年月日

平成14年7月17日

判示事項

1 大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生の氏名,住所等の情報は法的保護の対象となるか 2 大学がその主催する講演会に参加を申し込んだ学生の氏名,住所等の情報を警察に開示した行為が不法行為を構成するとされた事例

裁判要旨

1 大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号,氏名,住所及び電話番号に係る情報は,参加申込者のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる。 2 大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号,氏名,住所及び電話番号に係る情報を参加申込者に無断で警察に開示した行為は,大学が開示についてあらかじめ参加申込者の承諾を求めることが困難であった特別の事情がうかがわれないという事実関係の下では,参加申込者のプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。 (2につき反対意見がある。)

参照法条

民法709条,民法710条

全文

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