裁判例結果詳細

事件番号

平成16(受)997

事件名

特許権侵害差止請求事件

裁判年月日

平成17年6月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第59巻5号1074頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成15(ネ)1223

原審裁判年月日

平成16年2月27日

判示事項

専用実施権を設定した特許権者がその特許権に基づく差止請求をすることの可否

裁判要旨

特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる

参照法条

特許法68条、特許法77条1項、2項、特許法100条1項

全文

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