裁判例結果詳細

事件番号

平成1(行ツ)15

事件名

選挙無効

裁判年月日

平成元年12月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第43巻12号2297頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和62(行ケ)1

原審裁判年月日

昭和63年11月22日

判示事項

一 公職選挙法二七一条二項に基づくいわゆる特例選挙区の設置と地理的要件 二 兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和四一年兵庫県条例第六〇号)の議員定数配分規定の適法性

裁判要旨

一 公職選挙法二七一条二項に基づくいわゆる特例選挙区の設置には、当該郡市の区域が島部のように地理的に極めて特殊な状況にあって、隣接の郡市の区域に合区することが著しく困難であるなどの特別の事情があることを要しない。 二 兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和四一年兵庫県条例第六〇号)の議員定数配分規定は、昭和六二年四月一二日の兵庫県議会議員選挙当時、公職選挙法一五条七項に違反していたものと断定することはできない。

参照法条

兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和41年兵庫県条例第60号)2条,公職選挙法15条1項,公職選挙法15条2項,公職選挙法15条7項,公職選挙法271条2項

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