裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)576

事件名

賃金

裁判年月日

平成3年11月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第45巻8号1236頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)3141

原審裁判年月日

平成2年1月31日

判示事項

労働者が自己の所属する事業場における争議行為に参加する目的をもって職場を離脱した場合と年次有給休暇の成否

裁判要旨

労働者が請求していた年次有給休暇の時季指定日に、たまたまその所属する事業場において予定を繰り上げてストライキが実施されることになり、当該労働者が、右ストライキに参加しその事業場の業務の正常な運営を阻害する目的をもって、右請求を維持して職場を離脱した場合には、右請求に係る時季指定日に年次有給休暇は成立しない。

参照法条

労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39条

全文

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