裁判例結果詳細

事件番号

平成5(オ)947

事件名

遺留分減殺請求に基づく持分権確認並びに持分権移転登記手続

裁判年月日

平成8年11月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第50巻10号2747頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成4(ネ)1575

原審裁判年月日

平成5年1月27日

判示事項

被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額の算定

裁判要旨

被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分の割合を乗じるなどして算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定する。

参照法条

民法1029条,民法1031条

全文

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