裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行ツ)135

事件名

住民訴訟損害賠償

裁判年月日

平成6年12月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第48巻8号1769頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 那覇支部

原審事件番号

平成4(行コ)2

原審裁判年月日

平成5年5月27日

判示事項

一 普通地方公共団体が収入の原因となる契約を締結するため一般競争入札を行う場合に最高制限価格を設定することの許否 二 普通地方公共団体が一定額を超えない価格で不動産等を売却する必要がある場合と随意契約

裁判要旨

一 普通地方公共団体が収入の原因となる契約を締結するため一般競争入札を行う場合、最低制限価格のほか最高制限価格をも設定し、その範囲内で入札した者のうち最高価格の申込者を落札者とする方法を採ることは許されない。 二 普通地方公共団体が、合理的な行政巨的達成の必要などのやむを得ない事情があって、一定額を超えない価格で不動産等を売却する必要がある場合、これを一般競争入札に付するならば最高入札価格が右の一定額を超えるおそれがあるときは、その売却は、随意契約の方法により、右の事情につき配慮した上で当該地方公共団体に最も有利な価格を定めて行うことができる。

参照法条

地方自治法234条1項ないし3項,地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法施行令167条の2第1項2号,地方自治法施行令167条の10

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