裁判例結果詳細

事件番号

平成6(行ツ)59

事件名

選挙無効

裁判年月日

平成8年9月11日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第50巻8号2283頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成4(行ケ)5

原審裁判年月日

平成5年12月16日

判示事項

公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)一四条、別表第二の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性

裁判要旨

公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)一四条、別表第二の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で、平成四年七月二六日の参議院議員選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差は最大一対六・五九に達しており、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたものといわざるを得ないが、右較差が右の程度に達した時から右選挙までの間に国会が右議員定数配分規定を是正する措置を講じなかったことをもってその立法裁量権の限界を超えるものと断定することはできず、右議員定数配分規定は、右選挙当時、憲法一四条一項に違反するに至っていたものと断ずることはできない。

参照法条

憲法14条1項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)14条・公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)別表第2

全文

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添付文書1

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