裁判例結果詳細

事件番号

平成7(オ)261

事件名

短期賃貸借解除等

裁判年月日

平成9年2月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第51巻2号375頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成5(ネ)3066

原審裁判年月日

平成6年9月7日

判示事項

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に右建物が取り壊されて新建物が建築された場合の法定地上権の成否

裁判要旨

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。

参照法条

民法388条

全文

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