裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行ツ)42

事件名

児童扶養手当資格喪失処分取消請求事件

裁判年月日

平成14年1月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第56巻1号246頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成6(行コ)74

原審裁判年月日

平成7年11月21日

判示事項

児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性

裁判要旨

児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号のうち,「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。 (反対意見がある。)

参照法条

児童扶養手当法4条1項,児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号

全文

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