裁判例結果詳細

事件番号

平成9(オ)426

事件名

求償債権請求事件

裁判年月日

平成11年11月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第53巻8号1403頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成8(ネ)2299

原審裁判年月日

平成8年11月27日

判示事項

破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用

裁判要旨

主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。

参照法条

民法145条,民法166条1項,民法446条,破産法366条ノ12,破産法366条ノ13

全文

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