裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)40

事件名

所得税更正決定処分取消請求

裁判年月日

昭和47年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻10号2013頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)249

原審裁判年月日

昭和40年1月26日

判示事項

一、旧相続税法(昭和二二年法律第八七号)四条一項四号の趣旨 二、旧相続税法(昭和二二年法律第八七号)四条一項四号の趣旨により相続財産とみなされるものの範囲 三、旧役員の相続人に対する退職慰労金の支給が旧相続税法(昭和二二年法律第八七号)四条一項四号に該当しないとされた事例

裁判要旨

一、旧相続税法(昭和二二年法律第八七号)四条一項四号は、被相続人の死亡後退職手当金等の支給額が確定され、これにより相続人等が支給者に対して直接に右退職手当金等請求権を取得した場合についても、これを相続財産とみなして相続税を課することとしたものであつて、生前退職の場合を含み、これを死亡退職の場合に限ると解すべきではない。 二、旧相続税法(昭和二二年法律第八七号)四条一項四号により相続財産とみなされるべきものであるというためには、被相続人の死亡による相続開始の際、少なくとも退職手当金等の支給されること自体が当然に予定された場合であることを要し、また、相続税として課税可能な期間内に支給額が確定する場合でなければならない。 三、甲会社の役員乙が退職後死亡して相続が開始したが、当時同会社は戦後不況の只中にあり、また、かねて制限会社、次いで持株会社に指定されていたため、乙に対する退職手当金等の支給自体もなんら確定されず、乙の死亡後四年以上を経て開かれた株主総会において、同人に荒する退職金贈呈の件が決議され、その後取締役会において支給額が確定した等判示の事情があるときは、乙の相続人に対する退職慰労金名義の支給は、旧相続税法(昭和二二年法律第八七号)四条一項四号に該当しない。

参照法条

旧相続税法(昭和22年法律第87号)4条1項4号

全文

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