裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1240

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和60年11月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第39巻7号1512頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)299

原審裁判年月日

昭和53年5月24日

判示事項

一 国会議員の立法行為と国家賠償責任 二 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為の違法性の有無

裁判要旨

一 国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるものではない。 二 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為は、国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たらない。

参照法条

国家賠償法1条1項,公職選挙法49条1項

全文

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